
市役所職員採用試験・面接対策
残業-合法的な税金ドロボーの温床(前編)
このところ、私の住む埼玉県やさいたま市の職員で、残業が1,500時間だとか2,000時間超えだとかいうニュースが出ています。
知事は、特定の職員にシステム改変などに伴う業務が集中し過ぎ、人員体制の面で監督不行きだった、といった「過度な超過勤務」という考えを表明しているようです。
一方で、納税者の立場からは、「ホントにそんなに仕事してんの?」といった疑問が投げかけられています。
「公務員は定時帰りでうらやましいね」といった揶揄が常套句のはずですが、こんなに残業していたと明るみに出ると、今度は「税金のムダ遣い」と批判されます。
といっても、今回は公務員批判を批判するわけでなく、納税者として公務員批判をします。
たしかに、今回の埼玉県の例のように、システム変更やその対応が期日までに間に合わないとか、議会から急な資料要求があった等、どうしても時間外に仕事をしなければならないこともままあります。
しかし、年間2,000時間というのは、12か月で割れば、ひと月平均160時間、1日8時間残業(=午前1時過ぎまで)を1年間毎日毎日欠かさずやった、ということになります。
仮に、毎週土日に出勤していた(約60時間)とすれば、平日に5時間残業(=午後10時過ぎまで)を毎日やっていた計算で、できなくはない数字ではあります。
でも、いくらシステム変更だからって、ある担当者に業務が集中していたからって、1年間毎日毎日欠かさずこんなに仕事をしていたのでしょうか?
私は、勤務してないのに残業申告する、いわゆる「カラ残業」を疑っているのではありません。ちゃんとタイムカード上、集計すればきっとそうなるのでしょう。
しかし、それは本当に必要最低限の時間数だったのでしょうか?そんな毎日0時前後まで仕事して、本当に集中力を持続し「職務に専念した」仕事ができたのでしょうか?
役人は、先のような「定時あがりはお気楽」という引け目からか、長時間労働が「頑張っている」証拠と勘違いし、遅くまで職場に残ろうとする輩がいます。
しかも、法令を順守する立場ですから、おおっぴらに「サービス残業」は強要されません。基本的には退庁時のタイムカードの時刻まで時間外手当が支給されます。
「仕事を頑張っている」という自己満足と、時間外手当という金銭的インセンティブ。これじゃ腐れ役人はみんな残業します。必要以上に。これを「合法的な税金ドロボー」と言わせていただきます。
公金の着服や横領など、明らかに違法な「税金ドロボー」すら後を絶たないのです。「時間外手当」という合法的で、なおかつ仕事頑張っている評価というオマケまで付くのですから、この合法的な税金ドロボーは、かなり膨大に広がっているのではないでしょうか。
(話が長くなりそうなので、続きは次回とします)
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